一般社団法人サステイナビリティ人材開発機構 定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人サステイナビリィ材開発機構と称する。

第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第3条(目的)

当法人は、持続可能な環境・社会の実現に向けてビジネスを起業または展開する企業・団体の人材開発及び人材採用の支援、サステイナビリティ推進に自ら積極的に貢献する人材(サステイナビリティ人材と称す)のキャリア開発の支援、並びに、これからの新しい社会における働く人それぞれの自分らしいワークスタイルや働き甲斐実現の支援を通じてサステイナブルな社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.持続可能な環境・社会の実現に貢献する企業・団体を対象とした採用に関するイベントの企画・運営
2.持続可能な開発目標(SDGs)、CSR/CSV領域に関するセミナー・イベントの企画・運営
3.サステイナビリティ人材のキャリア開発のための情報発信
4.大学生・大学院生を対象とした環境ビジネス就職相談会の開催
5.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第5条(公告)

当法人の公告は、法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第2章 社員及び会員

第6条(社員及び会員の種別及び資格)

当法人は、社員、法人会員、個人会員、学術会員、学生会員をもって構成し、その資格は以下のとおりとする。
(1)社員 当法人の目的に賛同して入会した個人、法人もしくは団体
(2)法人会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人
(3)個人会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人
(4)学術会員 当法人の事業を賛助するために入会した大学、その他の研究機関及びこれらに準じる組織
(5)学生会員 当法人の事業を賛助するために入会した学生
2.前項第1号に規定する社員の人数は3名以下とする。

第7条(入会)

当法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2.入会は、理事会においてその可否を決定し、これを当該申込者に通知するものとする。
3.法人もしくは団体が前条第1項第1号の社員である場合は、当該法人もしくは団体の権限を行使する者として1名を当法人に届け出なければならない。
4.前項の規定により当法人に届出をされる者は、当法人の活動の趣旨を充分に理解している者でなければならない。

第8条(社員たる資格)

第6条第1項第1号の社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

第9条(入会金及び会費)

法人会員、個人会員、学術会員、学生会員は、社員総会において定める会費規定に基づき、入会金及び会費(以下、「会費等」という。)を支払う義務を負う。

第10条(除名)

社員、法人会員、個人会員、学術会員、学生会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の当法人の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第11条(退社)

社員、法人会員、個人会員、学術会員、学生会員はいつでも退会することができる。

第3章 社員総会

第12条(社員総会)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2.社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第13条(開催地)

社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

第14条(招集)

社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 代表理事が招集する。
2.社員総会を招集するには、社員総会の日の1週間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

第15条(決議の方法)

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数を持ってこれを行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項

第16条(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
2.議事録を作成し、議長及び出席役員が記名押印する。

第4章 役員

第17条(員数)

当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上
(2) 監事 1 名以上

第18条(選任等)

理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2.理事のうち、理事のいずれか 1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3.他の同一の団体(公益法人を覗く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第19条(任期)

理事の任期は、選任後 2 年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、就任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事及び監事は、辞任又は任期終了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

第20条(代表理事)

当法人は代表理事1名を置き、理事会の決議により定める。
2.代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

第21条(監事の職務権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

第22条(役員の報酬)

役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

第23条(構成)

当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成され、議長は代表理事があたる。

第24条(権限)

理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)その他法令又は定款、細則で定められた事項

第25条(招集)

理事会は代表理事が招集する。ただし、代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に招集の通知を発した上、7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.代表理事が欠けたとき、又は、事故があったときは、各理事が理事会を招集する。

第26条(決議)

理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席により成立する。
2.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数でこれを決す。
3.理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

第27条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.当該理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名押印若しくは記名押印する。

第6章 基金

第28条(基金の拠出)

当法人は、社員又は第三者に対し、法人法第 131 条に規定する基金の供出を求めることができるものとする。

第29条(基金の募集)

基金の募集、割当て及び払い込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

第30条(基金の供出者の権利)

供出された基金は、基金供出者と合意した期日までは返還しない。

第31条(基金の返還の手続)

基金の供出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行なう。

第7章 計算

第32条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第33条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。

第34条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第35条(剰余金の分配の禁止)

当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第36条(残余財産の帰属)

当法人の清算に伴う残余財産は社員総会決議を経て、この法人と類似の目的を有する公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体のいずれかに贈与するものとする。

第8章 附則

第37条(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

第38条(設立時の理事、代表理事、監事)

当法人の設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事は、次の通りとする。
設立時代表理事 東京都小平市鈴木町二丁目614番地の14 川村雅彦
設立時理事 川村雅彦
設立時理事 安部義彦
設立時理事 安井悦子
設立時監事 安井秀行

第39条(設立時の社員の氏名又は商号及び住所又は本店所在地)

当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次の通りである。設立時社員

(住所)東京都中野区本町六丁目16番10-505号
(氏名)安井悦子

(住所)東京都中野区弥生町一丁目7番5-501号
(氏名)小川二美代

(本店)東京都千代田区麹町五丁目4番
(商号)株式会社グレイス

平成30年8月1日